
養育費を決める際に、「支払われなくなったらどうしたらよいですか?」という相談はよく受けますが、
(これに対する回答は、こちらをご参照ください)
それと同じくらい、「支払えなくなったらどうしたらよいですか?」という相談もよく受けます。
収入が減った、あるいは再婚するなどして「扶養すべき人」が増えた、さらには、相手が再婚して、子どもたちを「扶養すべき人」が増えた場合などには、養育費の減額請求というのが認められます。
ただし、特に、養育費を調停や審判、離婚裁判などで決めた場合には、必ず、「養育費減額請求調停」を申し立てた方がよいと思われます。
なお、この養育費減額調停は、お給料が昨年よりちょっと上がったから、とかちょっと下がったからとかの理由のみでは認められない可能性が高いです。
養育費を決めた際には予想できなかったような著しい事情変更が必要となります。
(ただ、最近は、この事情変更は比較的緩やかに解釈される傾向があるように思います)
それでは、この「コロナ禍」により、収入が減った場合については、減額が認められるのでしょうか?
明確な結論はありませんが、個人的には、この「コロナ禍」が収束したときに収入が戻るのか、戻るとして、どれくらいの期間で戻るのか、というような要素がカギになるのではないかと考えています。
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