
離婚の際には、財産分与について話し合うことが多いのですが、その中でよく問題になるのが、お子様名義の預貯金についてです。
お子様の親権を取る方は、お子様のものだから分与したくない、
他方、反対側の配偶者は、当然分与の対象となる、
という主張がぶつかり合うことがよくあります。
実務では、どうなるのでしょうか。
財産分与は、「名義のいかんにかかわらず」ということがよく言われます。
お子様の名義だから分与の対象になる、とか、ならない、という結論は出ません。
その口座にあるお金の出どころが問題となります。
出どころが、夫婦の収入からであれば、財産分与の対象となりますし、
例えば、お年玉や七五三のお祝いなど、お子様に贈られたお金であれば、財産分与の対象となりません。
最近、よく質問を受けるのが、児童手当は財産分与の対象となりますか?というものです。
これは少し難しい問題ですが、児童手当は、ご家族の生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資することを目的としていますから、親に支給されるという性格が強いように思われますので、どちらかというと、財産分与の対象となる可能性は高いように思われます。
財産分与については、当事務所にぜひご相談ください。
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