以下の内容は、当法人にて実際にご相談をいただき、解決した事例です。
(守秘義務等の関係で、少し事実関係をアレンジ等していますので、ご了承下さい。)
このような内容に限らず、パートナー間の悩みやトラブルについては、何でもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
事例
離婚後の出生届
ご依頼者様(女性)の場合
ご依頼者様の情報と依頼内容
- ご相談に来られる4か月ほど前に前夫と離婚。
- 新しい男性と間もなく再婚予定。
- 離婚前に、新夫との間の子どもを懐妊。
- 前夫に知られないように、生まれてくる子どもを、自分と新夫の戸籍に入れたい(正確には記載されるようにしたい)。
法律上の問題点
- 離婚後300日以内に子どもを出産した場合、民法上、その子は前夫の子と推定されるため、出生届を提出すると、前夫の子として記載されてしまう。
- 離婚後に懐胎したことが医学的に証明できるときは、医師の証明書があれば、前夫を父としない出生届出が可能。
ただ、本件ではそれは無理。 - 前夫に知られないように、という依頼者の希望を叶えられる可能性があるのは、(強制)認知調停を申し立てること。
- 認知調停の問題点は、出生後の申立てとなるのでいったんは前夫を父とする出生届を提出せざるを得ないこと、前夫が長期海外出張・別居等で依頼者との性的交渉がなかったことの証明が必要なこと、調停を申し立てると、前夫に裁判所から郵便で照会がいくこと。
実際の解決
- 出生届については、「父未定」という記載で戸籍の届出が出来た。
- 前夫に郵便で照会したが、裁判所にも依頼者にも回答(反応)が無かった。
- 調停のために1回裁判所に行き(依頼者と新夫とで)、もう1回、裁判所が指名したDNA鑑定の業者にDNAを採取してもらうために裁判所に行き、その後、「合意に相当する審判」が出され、その審判書とその審判が確定したことを証明する書類を持参して役場に行って届出をして、無事、依頼者と新夫の子として戸籍に記載された。
親権者の変更をすることができた事例
ご依頼者様(女性)の場合
ご依頼者様の情報と依頼内容
- ご相談に来られる1年ほど前に離婚届出
- 離婚した夫との間に15歳の子(男子)が1人
- 離婚の際に、夫に懇願され、子の親権を夫に譲った
- その後、父(前夫)が子の面倒をまともに見ないことに耐えかね、親権の変更を希望
- 子も現在では、母(ご依頼者様)と生活することを希望している
法律上の問題点
- たとえ父母が同意していたとしても、
家庭裁判所が「子の利益のために必要がある」と認めなければ、親権者の変更は認められない - 離婚する時の親権者については、15歳以上の子の意見は尊重される
実際の解決
- 親権者変更の手続は、まず家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停において、15歳以上である子が、母と生活することを希望していることが明確になったことから、調停委員も父(前夫)に、親権者変更に同意するよう説得した
- 最終的に、父(前夫)もいくつかの条件に母(ご依頼者様)が応じれば、親権者変更に応じると主張し、
母(ご依頼者様)もその条件に応じることとした - 調停が成立し、無事親権者変更の手続が完了した。
パートナー間のトラブル
浮気の代償は・・・。
ご依頼者様(仮にBさんとします)は男性で、妻との間にお子様はいらっしゃいませんでした。
ご依頼内容は、妻が浮気をしていたので、相手の男性(既婚者)に慰謝料を請求したい、というものでした。私からは、離婚するか否かで慰謝料の額が大きく変わり得ることと、相手の男性のパートナーに浮気の事実を知られれば、その方から、Bさんの妻に慰謝料請求がなされる可能性があること等をお伝えしたところ、離婚は考えていないから慰謝料額は少なくてもよい、Bさんの妻に慰謝料請求があったとしても、自分で支払をさせるので、全く構わない、とのお話しがありました。
私から、相手の男性宛に内容証明郵便を親展として送付し、相手の男性から慰謝料を150万円ほど支払わせましたが、結局、相手の男性夫婦は離婚となり、Bさんの妻は、今でも慰謝料を分割で支払い続けているそうです。
解決後のお話。
解決後、Bさんからは、「相談した際に、自分の思いに共感し、自分の思い通りに請求した場合、どのようなリスクや可能性があるかについて、分かりやすく説明してもらったので、覚悟ができた」と仰っていただきました。また、解決の少し前に打ち合わせをした際、なぜBさんの妻が浮気をしてしまったのかについて、いろいろとお話しをした結果、Bさんは妻に、今までの夫婦生活について謝罪をしたとのことで、Bさん夫婦は今でも円満にくらしているとのことです。
パートナー関係の修復
お子様たちの望みが叶った!
ご依頼者様は男性(仮にCさんとします)で、妻との間に2人のお子様がいらっしゃいました。
ある日Cさんが仕事から帰ると、妻が2人のお子様とともに家を出てしまった後だったそうです。
出て行った先について知人に聞いてみたところ、大阪に行ったとのことで、大阪に行き、一度話し合いの機会を持ちました。
話し合いの結果、下のお子様だけを引き取ることとなり、連れて帰ってきたところ、すぐに妻から、そのお子様を引き渡せとの裁判と離婚調停等が申し立てられました。そこで、Cさんは、私のところに相談にいらっしゃいました。
Cさんは、どうしてもお子様と離ればなれになりたくない、お子様たちもそれを願っている、ということで、調停では離婚を拒否し、裁判では、妻にいろいろと誤解があること、Cさんがまだやり直す意思があること、お子様たちもそれを願っていること等を主張し、こちらから、上のお子様をCさんに引き渡すよう求める裁判の申し立ても行いました。
最終的に、妻も、Cさんの気持ちや、自分に誤解があったことを理解したのか、調停と裁判の申し立てを取り下げました。
解決後のお話。
その後、Cさんは妻と直接話し合いの機会を持ち、結果、再び同居を開始しました。 話し合いの前や同居の前には、私の方からいろいろとアドバイスをさせていただき、Cさんからは、私のアドバイスのおかげでうまくいった、と仰っていただきました。 現在でもパートナー関係は何とか上手くいっているようで、お子様方はとても幸せに暮らしているようです。